地縁団体の認可制度
これまで、自治会や町内会などは、PTAや青年団などと同じく法的には通常「権利能力なき社団」と位置づけられ、法人格が与えられていなかったことにより団体名義での不動産登記ができませんでした。そのため、自治会が所有する土地や建物(公民館等)の登記は、自治会の代表者等の個人の名前でされており、その個人が亡くなったり、転居したりした場合には、新たに登記の変更(遺産相続や住所異動)が必要となり、名義の変更や相続などの問題が生じていました。
このような問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、「地縁よる団体」として認可を受けることにより自治会が法人格を取得し、自治会の名前で資産を持ち、管理することができることになりました。(平成3年4月2日施行)
ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様に、住民が自主的に組織して活動するものであり、市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。
また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正より、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
地縁による団体とは
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(法第260条の2第1項)と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。
したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」といえます。
認可地縁団体になるために必要な条件
「地縁による団体」が法人格を得るためには、市長の許可が必要です。
次の4つの要件を満たす地縁団体が認可の対象です。
1. 特定の活動ではなく、広く地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
「地域的な共同活動」とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営など、一般的な町会活動のことです。「現にその活動を行っている」と認めるには、少なくとも前年度において活動実績があることが必要です。
2. 「地縁による団体」の区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
「客観的に明らか」とは、町又は字及び地番あるいは住居表示による区域のほか、河川、道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です。
3. 「地縁による団体」の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
「相当数の者が現に構成員」とは、一般的にはその区域の住民の過半数を判断基準としています。
4. 規約を定めていること。
規約の中に、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項を定める必要があります。
次のような団体は対象となりませんので注意してください。
・特定の目的の活動だけを行う団体
※同好会やスポーツ活動、環境美化活動のような特定の活動のみを行う団体など
・構成員に対して住所以外の特定の条件を要す団体
※老人会や子供会(年齢の制限)、女性会(性別の制限)など
「地縁による団体」の認可申請の手続き
地縁による団体認可申請の手引(令和6年度改訂版) (PDFファイル: 1.6MB)
提出書類
1.認可申請書
2.総会で議決した規約
3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
議長及び議事録署名人の署名・捺印のある総会議事録の抄本
4.構成員の名簿
構成員全員の住所・指名を記載。区域内に住所がない人は構成員になれません
5.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な協働活動を現に行っていることを記載した書類
前年度の事業報告書や決算書、本年度の事業計画書や予算書等
6.申請者が代表者であることを証する書類
7.区域を示した図面
※令和3年11月26日の地方自治法の改正により、保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要になりました。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民協働推進課 自治振興係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7151
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2024年09月24日