認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
特例制度の概要
多数の登記名義人やその相続人の所在が不明のような場合は、認可地縁団体の名義で不動産の登記をすることが困難であるという問題がありました。
そのため、認可地縁団体が一定期間所有していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の保存又は移転の登記が可能となる特例制度が創設されました。(平成27年4月1日地方自治法施行)
なお、この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
申請の要件
次の要件を満たしていれば、所有権の保存又は移転の登記をするための公告申請ができます。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請手続き
申請に必要な書類
- 公告申請書(Wordファイル:24.9KB)
- 申請不動産の登記事項証明書
- 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて、総会で議決したことを証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 上記の申請要件を疎明するに足りる資料
特例申請の手続きの流れ
- 公告申請書に疎明資料を添付して市に提出してください。
- 市は、提出された疎明資料等により要件を満たしているか確認します。
- 市は、要件を満たしていることを確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 市は、3か月以上の公告期間をおいて異議がなかった場合、異議がなかった旨の情報提供を行います。(異議があった場合は、異議を述べた登記関係者等の氏名、住所等、異議を述べた理由を通知し、公告による手続きは中止となります。)
- 市からの情報、その他登記に必要な書類を法務局に提出し、登記の手続きを行ってください。
公告事項
- 認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
- 申請不動産に関する事項
- 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者である旨
- 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
公告に対する異議申出
次の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。
なお、異議申し出をされた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等は認可地縁団体に通知されます。
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
異議を述べる方法
異議申出書(Wordファイル:24.8KB)に次の書類を添えて提出してください。
- 異議を述べる者が申請不動産の表題部所有者または所有者の登記名義人の場合
・申請不動産の登記事項証明書
・住民票の写しまたは戸籍の附票の写し - 異議を述べる者が申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人の場合
・申請不動産の登記事項証明書
・戸籍謄抄本
・住民票の写しまたは戸籍の附票の写し - 異議を述べる者が申請不動産の所有権を有することを疎明する者の場合
・住民票の写しまたは戸籍の附票の写し
・所有権を有することを証明する書類
異議申出書の提出先
市民協働推進課(市役所本庁舎2階12番窓口)へ提出してください。
現在の公告の状況
現在、公告中である認可地縁団体は次のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民協働推進課 自治振興係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7151
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2025年11月20日