男女共同参画についての市の施策に関する意見
那須塩原市男女共同参画推進条例に基づき、市が行う男女共同参画の推進に関する施策について、意見の申出ができます。
どのような意見の申出ができますか?
市が実施する「男女共同参画推進に関する施策」または「男女共同参画推進に影響を及ぼすと認められる施策」についての意見、苦情、要望、提言など。
申出ができる人は?
- 市内に住所を有する方、又は通勤、通学している方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
どのように申し出るのですか?
「意見申出書」に必要事項を記入し、市民協働推進課へ提出します。
どのように処理されるのですか?
- 申出のあった意見は、検討の後、対応結果を申出人に回答します。
- 必要に応じて、男女共同参画審議会の意見を聴きます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民協働推進課 ダイバーシティ推進係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7019
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2025年02月27日