国外転出者の個人番号カードの継続利用及び交付について

更新日:2024年05月27日

国外転出者向けマイナンバーカードについて

令和6年5月27日から、マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、引き続き国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります。

※引き続きご利用いただくには手続きが必要になります。


また、平成27年10月5日(マイナンバー附番以降)以降に国外へ転出した方はマイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。

平成27年10月5日以降に国外へ転出した方が対象となります。

 

詳しくはマイナンバーカード総合サイト〈外部リンク〉をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

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