マイナンバーカードの受け取り

更新日:2026年08月20日

概要

マイナンバーカードは、交付申請をすると「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」で作成され、市に送付されます。

市にマイナンバーカードが届きましたら、担当課より「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)」(以下「ハガキ」という)を住所地にお送りします。

ハガキが届きましたら、必ずご予約の上ご来庁ください。

※申請から交付まで、1か月程度かかります。マイナンバーカードが必要な方はお早めにご申請ください。

※申請時来庁方式で申請された方は郵送でマイナンバーカードが届きます。詳しくはこちらをご確認ください。

予約方法

電話・市ホームページ・市公式LINEのいずれかによる事前予約制です。

必ずご予約の上ご来庁ください。

ネットの予約はこちら

市公式LINEを友達登録されている方は、トーク画面で「マイナンバーカード」と送信すると、予約サイトのURLが返信されます。

マイナンバーカードの交付には、1人15分程度のお時間がかかります。時間に余裕を持ってお越しください。

交付場所及び事前予約電話番号

住所により、交付場所及び予約電話番号が異なります。

電話予約の際は、ハガキに記載の電話番号をご確認ください。

交付場所及び事前予約電話番号
お住まいの地区 交付場所 事前予約
電話番号
旧黒磯市 本庁 0287-73-5171
旧西那須野町 西那須野庁舎 0287-37-5102
旧塩原町のうち、塩原、中塩原、上塩原、湯本塩原 塩原庁舎 0287-32-2912
旧塩原町のうち、関谷、金沢、宇都野、下大貫、上大貫、高阿津、下田野、遅野沢、蟇沼、折戸、上横林、横林、接骨木 箒根出張所 0287-35-2511

本人が受け取る場合

15歳以上の方の場合

受け取りに必要なもの

マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)

回答書欄に日付・氏名・住所・暗証番号をご記入ください。ハガキがないと原則受け取りできません。紛失した場合は必ず事前に電話で連絡してください。ハガキの代わりになる書類をお送りします。

本人確認書類として次のうちいずれか(下表をご参照ください)

次のア・イのいずれか

ア:A書類を1点

イ:B書類を2点

通知カード(お持ちの方のみ)
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(作成が2枚目以降の方のみ)現在お持ちのマイナンバーカード

有効期間中のもの、又は有効期限が切れてから6か月以内のものであれば、本人確認書類A書類1点を兼ねます。

印鑑登録証(印鑑登録をしている方で、マイナンバーカードとの統合を希望する方のみ)

15歳未満の方、被成年後見人の場合

法定代理人の同行が必要です。

受け取りに必要なもの

マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)

ハガキがないと原則受け取りできません。紛失した場合は必ず事前に電話で連絡してください。ハガキの代わりになる書類をお送りします。

  • 回答書に日付、住所、申請者本人の氏名を記入します。
  • 代理人の部分に法定代理人の住所、氏名を記入します。
  • 暗証番号を事前に決めて記入してください。

就学前のお子さんについては、法定代理人が代筆してください。 

本人確認書類(申請者本人と法定代理人)

本人

次のア・イのいずれか

ア:A書類を1点

イ:B書類を2点

法定代理人

次のア・イのいずれか

ア:A書類を1点

イ:B書類を2点

通知カード(お持ちの方のみ)
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(作成が2枚目以降の方のみ)現在お持ちのマイナンバーカード

有効期間中のもの、又は有効期限が切れてから6か月以内のものであれば、本人確認書類A書類1点を兼ねます。

法定代理人であることが確認できるもの

15歳未満の方の法定代理人の場合、戸籍謄本、その他資格を証明する書類(本籍地が那須塩原市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係が住民票で確認できる場合は不要)

成年後見人の場合、代理人を指定した事実を確認できる書類(登記事項証明書等)

本人確認書類

A 国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分証明書

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可証

※顔写真の付いていない障害者手帳や在留カードは、下記の「B」の扱いとなります。ご注意ください。

B「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、市長が適当と認めるもの

  • 資格確認書
  • 介護保険証
  • 母子手帳
  • 年金手帳(年金証書)
  • 社員証
  • 学生証
  • 医療費助成受給者証
  • 診察券 (氏名及び生年月日が機械で印字されているもの)

病気、身体の障害、その他やむを得ない事情により代理人が受け取る場合

受取できる要件

マイナンバーカードの受け取りは、お顔の確認をするので原則として本人の来庁が必要です。ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合は、代理人がマイナンバーカードを受け取ることができます。

(1)寝たきりや回復に長時間を要する大けがをされたなどの、ご本人が病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により、来庁が困難であると認められるとき

(2)交付申請者が未就学児、小学生、中学生、高校生であり来庁が困難であると認められるとき(大学生や専門学校生は対象外)

※以下の場合は代理人による受け取りはできません

  • 仕事が多忙なため本人が窓口に来られない。

  • 大学や専門学校の授業や課外活動が多忙で窓口に来られない。

  • 申請者本人及び代理人が顔写真付きの身分証明書を持っていない。

  • 大学や専門学校への通学のため、本人が遠方に滞在している。

受け取りに必要なもの

当日持ち物に不備があるとお渡しできません。代理交付は、本人来庁時と比べて、必要書類が多くなっておりますので、持ち物が分からない、紛失等の場合は必ず事前に電話でお問い合わせください。

ご本人の来庁が困難であることを証する書類

代理受け取りの場合は必ずお持ちください。確認できる書類がないとお渡しはできません。 

代理受け取りの確認書類

来庁が困難な理由

確認できる書類

成年被後見人

登記事項証明書

被保佐人

被補助人及び任意被後見人

登記事項証明書及び代理行為目録

中学生、小学生及び未就学児

不要

高校生・高専生

学生証、在学証明書

75歳以上の高齢者

不要

※交付通知書に外出が困難な旨を記載してください。

長期入院者

病院長が作成する顔写真証明書(PDFファイル:64.2KB)

入院を証明する書類(入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書・診療明細書、入院証明書)

※領収書・診療明細書については、発行日が1か月以内のもの

障害のある者

障害者手帳

施設入所者

施設長が作成する顔写真証明書(PDFファイル:66.8KB)

入所証明書、施設の契約書(氏名及び入所期間がわかるもの)

要介護・要支援認定者

介護保険者証、認定結果通知書

ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書(PDFファイル:66.8KB)

妊婦

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券等

長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など

出張命令書(辞令等)、出張や航行期間・場所について勤務先が証明する書類

海外留学している者

ビザのコピー、留学先の学生証のコピー

社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書(PDFファイル:45.2KB)

マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)

ハガキがない場合は受け取りできません。紛失した場合は必ず事前に電話でご連絡ください。ハガキの代わりになる書類をお送りします。ハガキの必要事項が埋まっていない場合は、マイナンバーカードのお渡しができません。必ず事前にご本人に記入してもらってください。ただし、15歳未満の方につきましては、法定代理人の方がご記入ください。

  • 回答書に日付、住所、申請者本人の氏名を記入します。
  • 代理人の部分に代理人の住所、氏名を記入します。
  • 暗証番号を記載し、目隠しシールを貼ります。

本人が文字が書ける場合は、全て本人が記入してください。

手が不自由等で書けない場合は、市役所へご相談ください。

本人確認書類(申請者本人と代理人)

代理人の方にカードをお渡しする場合、本人確認を厳格に行いますので顔写真付きの本人確認書類を必ず持参ください。

本人

次のア・イ・ウのいずれか

ア:A書類を2点

イ:AとBを1点ずつ

ウ:Bを3点(うち写真付き1点以上必須)

代理人

次のア・イのいずれか

ア:A書類を2点

イ:A書類とB書類を1点ずつ

長期入院の方や介護施設等に入所している方で、顔写真付きの書類がない場合は、病院長又は施設長が申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書(別紙様式第1-1)(PDFファイル:64.2KB))を写真付きのB書類として使用することが可能です。

※在宅介護を受けている方で、顔写真付きの書類がない場合は、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長が証明した書類(個人番号カード顔写真証明書(別紙様式第1-2)(PDFファイル:66.8KB))を写真付きのB書類として使用することが可能です。

※申請者本人が15歳未満の方で、顔写真つきの書類がない場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書・別紙様式第2(PDFファイル:64.9KB))を写真付きのB書類として使用することが可能です。

通知カード(お持ちの方のみ)
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(作成が2枚目以降の方のみ)現在お持ちのマイナンバーカード

有効期間中のもの、又は有効期限が切れてから6か月以内のものであれば、本人確認書類A書類1点を兼ねます。

代理権を確認できるもの
  • 15歳未満の方の法定代理人の場合、戸籍謄本、その他資格を証明する書類(本籍地が那須塩原市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係が住民票で確認できる場合は不要)
  • 成年後見人の場合、代理人を指定した事実を確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 任意代理人の場合、委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる書類(ハガキが委任状を兼ねています)

本人確認書類

A 国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分証明書

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可証

※顔写真の付いていない障害者手帳や在留カードは、下記の「B」の扱いとなります。ご注意ください。

B「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、市長が適当と認めるもの

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

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