離婚後の子の養育に関する民法改正について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部リンク)
関連資料
民法改正
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) (PDFファイル: 1.7MB)
こども家庭庁
【リーフレット】こどもの未来のための新しいルール~親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント~ (PDFファイル: 2.9MB)
【パンフレット】ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド (PDFファイル: 6.0MB)
関連情報リンク
こども家庭庁:ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222
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更新日:2026年01月23日