第十二回特別弔慰金

更新日:2025年06月03日

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ​​​(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    (注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

  • (注)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
  • (注)請求受付から国債交付まで、半年から1年近く時間がかかる場合がございます。

請求窓口

本庁:社会福祉課

西那須野庁舎:社会福祉課福祉担当

塩原庁舎:市民課福祉担当

箒根出張所

必要書類等

  1. 身分証明書(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、健康保険証等)
  2. 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点のもの)
  3. 請求書類(各請求窓口に備え付けています)

※請求書類は申請される方の状況にて異なりますので、相談してください。

注意事項等

請求書に記載の「承諾事項」の留意点は以下のとおりです。請求する際には、よくご確認ください。

  1. 特別弔慰金の裁定を受けた方に、同じ順位の方(戦没者のお子様同士、兄弟姉妹同士など)がいる場合、全ての同じ順位の方に均等に持ち分があります。
  2. 特別弔慰金の裁定を受けた場合、請求者と同じ順位の方は、請求者に対して、持分を分配するように主張することができます。そのときは、請求者が責任を持って同じ順位の方と持分の調整を行ってください。
  3. 請求者と同じ順位の方から特別弔慰金請求書が提出されたときは、裁定を行う都道府県から、その同じ順位の方に対して、請求者の氏名と連絡先をお知らせします。(審査請求も同様です。)
  4. 請求者の連絡先を伝えて欲しくないときは、委任状を提出することによって、委任を受けた方(※)の氏名や連絡先を、同じ順位の方にお知らせします。
  5. 請求書の署名欄に、請求者以外の方が署名しているときは、請求者の氏名のほか、署名した方(※)の氏名と連絡先も、同じ順位の方にお知らせします。

※委任を受けた方や署名した方は、責任を持って、請求者の代わりに、請求者と同じ順位の方との持分の調整を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 地域福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7135
ファックス番号:0287-63-8911
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