社会福祉法人に関する権限移譲事務

更新日:2024年04月08日

社会福祉法人の定款認可・指導監査

社会福祉法人の定款認可等の権限が移譲されます。

平成25年4月1日から次の権限が県から市に移譲されます。

移譲される主な権限

  • 社会福祉法人の定款認可
  • 定款の変更
  • 社会福祉法人の指導監査

備考

(注)市が所管庁となる社会福祉法人は、主たる事務所が市内にあり、市内のみで事業を行う社会社会福祉法人です。市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が市外にある場合や市の区域以外でも事業を実施する場合は、栃木県などが所管庁となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 福祉政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-74-2607
ファックス番号:0287-63-8911

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