最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7(2025)年6月の最高裁判決は「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことを指摘し、違法と判断しました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。当市においても当時の受給者の方々に対して追加給付を実施する予定です。
追加給付の対象となる期間・世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
※現在、保護を受給していない世帯も上の条件に当てはまる場合は対象です。
※追加給付の支給を決定する時点(保護廃止となっている世帯の場合は、申出時点)で亡くなっている方は対象外です。
追加給付のスケジュール・支給方法
現在那須塩原市で生活保護を受給中の世帯又は現在生活保護停止中の世帯
令和8年10月頃支給します。対象期間や金額については、9月下旬に発送予定の追加給付決定通知書でご確認ください。
支給にあたって申出は不要です。なお、現在保護を受給中の世帯であっても追加給付の決定前に保護廃止となった場合は場合によって申出が必要です。
那須塩原市で生活保護を受給していたが現在廃止となっている世帯
那須塩原市に対して申出が必要です。
申出できる方
対象期間内に那須塩原市で生活保護を受給していた世帯の世帯主
※受給当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者(配偶者、子、父母など)
申出受付期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)
申出方法
窓口で申出
以下の書類を準備のうえ、窓口にて提出してください。
申出書及び同意書は窓口にも置いてあります。
【必須書類】
- 申出書及び同意書
- 受給当時の世帯主本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
- 本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ、 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、その他の本人確認書類(資格確認証等)でも可)
- 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(※)
※受給当時から世帯主のみの単身世帯の場合は不要
※支給対象者全員が来庁する場合には不要
※原則として、発行から3か月以内のもの
※外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
※現在、他の市区町村で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能
【必要に応じて提出する書類】
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)
- 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
郵送で申出
上の必要書類を準備・記載のうえ、郵送にて提出してください。
【郵送先】
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
那須塩原市生活福祉課 生活支援係
オンラインで申出
申出フォームはこちら。
【注意事項】
- 営業日の午後4時までに申出した場合は当日受付となりますが、営業日の午後4時以降及び土日祝日に申出した場合は翌営業日の受付となります。
- 審査の過程で申出内容の確認や追加書類が必要になった方については、別途連絡する場合がありますのでご了承ください。
- ブラウザ本体の戻るボタンを使用すると、入力した内容が消えてしまったり、正常に動作しない場合があります。入力中、前のページに戻りたい場合は、必ず「保存してあとで申請する」ボタンを使用してください。
- 正常に登録(申出)が完了すると、申込番号が表示されます。表示されない場合は、申出受付となっていない場合がありますので、必ず申出フォームに戻って「申請する」ボタンを押してください。
- オンライン申出にかかる通信費用は各自でご負担ください。
【注意】給付対象期間中に他の市区町村でも生活保護を受給していた世帯
給付対象期間中に那須塩原市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関しては、その市区町村を所管する福祉事務所にお問い合わせください。
追加給付の額
- 追加給付の額は世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円になる場合もあります。
- 追加給付額等の情報は原則対面での本人確認が必要です。
- 詳細は、生活福祉課へお問い合わせください。
問合せ先
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
(参考)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)
詳しくは、次の厚生労働省ホームページをご確認ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
保護費の追加給付をよそおった詐欺にご注意ください
保護費の追加給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 生活福祉課 生活支援係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-74-2613
ファックス番号:0287-63-8911




更新日:2026年07月30日