選挙運動のためのチラシを配ることはできますか。

更新日:2021年11月30日

Q 選挙運動のためのチラシを配ることはできますか。

A 回答

頒布できる文書図画は、選挙管理委員会の証明に基づく「候補者用通常葉書」及び「選挙用ビラ」に限られ、それ以外の文書図画はいっさい頒布できません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201

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