選挙終了後のお礼のあいさつに関して、制限はありますか。

更新日:2021年11月30日

Q 選挙終了後のお礼のあいさつに関して、制限はありますか。

A 回答

選挙の期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはない。)有権者に対して、当選または落選に関しあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。

  1. 有権者に対して戸別訪問すること。
  2. 文書、図画を頒布し、または掲示すること。
    ただし、
    • (ア)自筆の信書であればさしつかえない。
    • (イ)有権者からもらった当選の祝辞、落選の見舞などに対する返信は、自筆でも印刷でもさしつかえない。
  3. 新聞紙、雑誌などを利用(つまり広告)すること。
  4. 放送設備を利用して放送すること。
  5. 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
  6. 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。

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〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201

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