選挙終了後のお礼のあいさつに関して、制限はありますか。
Q 選挙終了後のお礼のあいさつに関して、制限はありますか。
A 回答
選挙の期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはない。)有権者に対して、当選または落選に関しあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
- 有権者に対して戸別訪問すること。
- 文書、図画を頒布し、または掲示すること。
ただし、- (ア)自筆の信書であればさしつかえない。
- (イ)有権者からもらった当選の祝辞、落選の見舞などに対する返信は、自筆でも印刷でもさしつかえない。
- 新聞紙、雑誌などを利用(つまり広告)すること。
- 放送設備を利用して放送すること。
- 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
- 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。
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〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7183
ファックス番号:0287-62-7201
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更新日:2021年11月30日