那須塩原市環境影響評価

更新日:2026年01月23日

那須塩原市では、「那須塩原市環境影響評価条例」を制定しています。

令和3年4月1日以降に、環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業を実施するに当たっては、本条例に基づく環境影響評価(環境アセスメント)等の手続が必要となります。

環境影響評価手続中の案件

産業廃棄物安定型最終処分場 第三期整備事業(最終処分場の拡張)

環境影響評価準備書手続(手続中)

環境影響評価準備書(要約書)
環境影響評価準備書(本編及び資料編)
準備書の縦覧の場所、期間及び時間

1. 縦覧場所

 ネイチャーポジティブ課(本庁舎2階)

2. 縦覧期間

 令和8年1月23日から令和8年3月8日まで

 ※ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。

3. 縦覧時間

 午前9時00分から午後4時00分まで

準備書についての意見書の提出について

準備書について環境の保全の見地から御意見をお持ちの方は、市長に意見を提出することができます。

1. 提出期限

 令和8年3月8日

2. 提出先

 ネイチャーポジティブ課(本庁舎2階)

3. 提出書類

 準備書についての意見書(様式第5号)

環境影響評価方法書手続(終了)

環境影響評価方法書

※環境影響評価方法書の公表は終了しました。

方法書に対する市長意見

計画段階環境配慮書手続(終了)

計画段階環境配慮書

※計画段階環境配慮書の公表は終了しました。

配慮書に対する市長意見

条例の目的

この条例は、環境に影響を及ぼす恐れのある事業の実施にあたり、その事業が環境に及ぼす影響について、事業者自らが計画段階の配慮、調査・予測、評価、事後調査を行い、環境保全に必要な措置を検討するとともに、その結果を公表して市民や専門家の意見を聴くことで、よりよい事業計画を作り上げ、事業が環境の保全に適正に配慮して行われるようにすることを確保することで、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。

対象となる事業

令和3年4月1日以降に以下の事業を行う場合には、那須塩原市環境影響評価条例による手続きが必要になります。

  • 太陽光発電所の設置又は変更(森林伐採面積5ha以上)
  • 廃棄物最終処分場の設置又は変更

概要及び手続きフロー

関係図書作成の手引き

技術指針の策定について

技術指針とは、環境影響評価の項目、当該項目に係る調査、予測、評価の手法の選定その他必要と認められる技術的な事項に関する指針のことです。

関係資料

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 環境企画係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7141
ファックス番号:0287-62-7202
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