非農地判断

更新日:2025年05月29日

非農地判断とは

田や畑で長い間耕作されず、荒れ地状態(自然荒廃)になっている場合があります。本来、農地の所有者は、農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないとされていますが、相続などが原因で、所有者が市内にいない(不在地主)、誰にも貸付をしていないなど、長い間管理が行き届かない農地が増えています。
これらの自然荒廃した農地の中でも、大型の建設機械等を使うことでしか耕作できる状態に戻せない農地は、非農地であることの判断、いわゆる非農地判断を農業委員会に願い出ることができます。
非農地判断は、書類と現地を確認し、審査をした上で、明らかに農地法上の農地では無いと認められるものに限って判断します。
なお、長い間耕作されず、荒れ地状態あっても、人力や農業機械で耕作できるように戻せる土地は農地法上の農地ですので、単に耕作が放棄されている農地というだけでは非農地判断を願い出ることはできません。

非農地判断について

非農地判断の願い出に必要な書類や手続きについては、以下の非農地判断についてを御覧ください。

願出書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7185
ファックス番号:0287-62-7184

お問い合わせはこちら
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?