非農地証明

更新日:2025年05月29日

非農地証明とは

建物等が建っていても土地の登記簿上の地目が「田」又は「畑」となっている場合があります。この土地の所有権移転等の登記をしようする場合は、農地法の許可が必要です。
ただし、建物が建ってから20年以上が経過していると客観的に判断できる第三者の証明がある場合には、非農地であることの証明を農業委員会に願い出ることができます。
非農地証明は、提出された書類や現地を確認し、審査をした上で、明らかに農地法上の農地では無いと認められるものに限って交付されます。

非農地証明について

非農地証明に必要な書類や手続きなどは、以下の非農地証明についてを御覧ください。

願出書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7185
ファックス番号:0287-62-7184

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