所有者不明農地の公示
所有者不明農地とは
相続登記がされていないこと等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない農地及び所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地をいいます。
そして、相続登記がされないまま相続が繰り返されるとその農地は相続人全員の共有となります。
その後相続が繰り返されると共有者がねずみ算式に増えていきます。
一方で農地の貸借には、所有者または共有者(相続人)の2分の1を超える同意が必要ですが、同意を得るための探索に多くの時間が必要となり、担い手への農地集積が円滑に進まないことや、場合によっては、農地が管理されないことで、周辺の農地への悪影響が発生することになります。
所有者不明農地を借りるには
所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続を経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権の設定をできる制度があります。
詳細は農林水産省のホームページをご覧ください。
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく共有者不明農用地等に係る公示
これは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、栃木県農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示するものです。
公示
令和7年11月7日 公示 (PDFファイル: 711.6KB)
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2月以内に、「申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会に提出してください。
申出書(ダウンロード)
農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3第5号に基づく異議の申出書 (Wordファイル: 25.0KB)
所有者等から申出がなかった場合
この公示があった日から起算して2か月以内に異議を述べなかった場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなされます。
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更新日:2025年11月07日