(東日本大震災及び原子力災害)代替家屋取得時の軽減
東日本大震災により滅失又は損壊した家屋、若しくは原子力災害に係る居住困難区域に所在していた家屋に代わる新しい家屋を取得した場合には、固定資産税及び都市計画税が軽減される場合があります。
対象者
- 被災家屋の所有者
- 被災家屋の所有者に相続が生じた場合の相続人
- 被災家屋の所有者の3親等以内の親族で、被災代替家屋に被災家屋所有者と同居する者
- 被災住宅用地の所有者の3親等以内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に当該被災住宅用地の所有者と同居する者
- 被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
対象となる被災家屋
- 東日本大震災により倒壊又は津波により流出したことがあきらかな家屋
- り災証明書の被害判定結果が半壊以上で、かつその後に解体撤去又は売却などの処分をした家屋
- 平成23年度固定資産税減免申請において20%以上の損害と認められ、かつその後に解体撤去又は売却などの処分をした家屋
- その他の特別な事情があるもの
- 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において当該居住困難区域内に所在していた家屋
- 旧法に基づく警戒区域に所在していた家屋
対象となる被災代替家屋
- 原則として被災家屋の所有者が取得した家屋で、被災家屋と「種類」「使用目的」「用途」が同じもので、代替家屋と市長が認めたもの
被災代替家屋の取得期間
- 平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得したもの
- 居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月(新築の場合は1年)を経過する日までの間
- 旧法の基づく警戒区域を設定することの指示が解除された日から起算して3か月(新築の場合は1年)を経過する日までの間
軽減の内容
- 被災代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分が2分の1、その後の2年度分を3分の1軽減する。
申請書類
必須のもの
- 申請書
- 住民票または商業登記簿謄本
- り災証明書または固定資産減免決定通知書(被災資産の所在が他市町村の場合)
- 平成23年度固定資産課税台帳記載事項証明書(被災資産が他市町村の場合)
- 解体契約書(写し)又は売買契約書(写し)
- 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、家屋又はその敷地を当該区域内に所有していた旨を証する書類(原子力災害に係る居住困難区域に所在していた家屋またはその敷地の代替資産を取得した場合)
ケースにより添付が必要となる書類
- 建築確認申請書
- 代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書
- 戸籍謄本(写し)
- 商業登記簿謄本(写し)
なお、被災した家屋の所有者の住所が那須塩原市の場合は住民票が不要となり、被災した家屋の所在地が那須塩原市の場合は、り災証明書、固定資産税軽減決定通知書、平成23年度固定資産税課税台帳記載事項証明書が不要となります。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 固定資産税課 資産税家屋係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117
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更新日:2025年03月10日