耐震改修を行った要安全確認計画記載建築物等に係る固定資産税の減額

更新日:2025年03月10日

平成26年度の税制改正において、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるために既存家屋の耐震改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が一定期間減額されることになりました。

対象となる家屋

次の全ての要件を満たしたものとなります。

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること。
  2. 令和5年3月31日までの間に一定の改修工事が行われたものであること。
  3. 工事の際、耐震対策緊急促進事業による補助を受けていること。
  4. 耐震改修の結果、耐震基準適合家屋と証明されたものであること。

減額の対象となる部分

非住宅の場合は、全面積が対象となります。

対象となる家屋の一部に住宅部分を含む場合は、住宅部分のうち120平方メートルを超える部分及び非住宅部分が対象となります。

減額の内容

減額される期間

耐震改修工事が完了した翌年度から2年度分の固定資産税額が減額されます。

減額される税額

当該家屋の固定資産税減額の2分の1が減額されます。ただし、工事費の2.5%に相当する金額が上限となります。

必要な手続

耐震改修工事が完了した日から3カ月以内に、下記の書類を用意し、減額を受けたい旨の申告をしてください。

申告に必要な書類

申告を行う際には、次の書類を用意してください。

  1. 耐震改修を行った要安全確認記載建築物等に係る固定資産税減額申告書
  2. 耐震診断の結果報告書(写し)
  3. 耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助金確定通知書(写し)
  4. 耐震改修工事に要した費用を証する書類
  5. 地方税法施行令附則第12条第17項に規定する基準(現行の耐震基準)を満たすことの証明書(写し)

(注)5の証明書は、建築指導課、県登録の建築士事務所に属する建築士又は指定確認検査機関に発行を依頼してください。

耐震改修、証明書等についての問い合わせ先

  • 那須塩原市建築指導課指導係:0287-62-7169
  • 一般社団法人栃木県建築士会:028-639-3150
  • 一般社団法人栃木県建築士事務所協会:028-621-3954

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税家屋係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2561
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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