一定の非課税規定に該当することとなった固定資産に係る減免

更新日:2025年03月10日

賦課期日(1月1日)以後に下記の非課税事由に該当することになった固定資産は、納期未到来分の固定資産税を減免できます。

例えば年度途中に、社会福祉法人が老人福祉施設を開所した場合や、学校法人が幼稚園敷地を拡張した場合に、それにかかる固定資産税・都市計画税の納期未到来分の税額が、申請により減免されます。

該当する資産を使用貸借により無償で使用している場合には、所有者(貸主)が減免の対象になりますので、無償で使用させていることを証明する書類(使用貸借契約書等の写し)を添付してください。

減免の対象

  • 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地(賦課期日後に法第348条第2項第3号の規定に該当することになった固定資産)
  • 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財などとして指定された家屋またはその敷地(賦課期日後に法第348条第2項第8号の規定に該当することになった固定資産)
  • 学校法人や医療法人、社会福祉法人などがその用に供する一定の固定資産(賦課期日後に法第348条第2項第9号から第10号の7までの規定に該当することになった固定資産)

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総務部 固定資産税課 資産税土地係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2560
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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