固定資産税・都市計画税の減免のご案内

更新日:2023年04月27日

減免事由に該当する場合は、申請により固定資産税が減免になります。
主な減免対象事由と割合等については、以下のとおりです。

減免申請書は、納期限の7日前までに必要な添付書類を添えて担当まで提出してください。期限を過ぎた場合には減免ができないので注意してください。

主な減免対象事由と割合、必要な添付書類

事由別の詳細
事由 減免割合 必要な添付書類
生活保護を受給されている方が所有する固定資産 全額 生活保護受給証明書
地縁団体等の自治会が所有する集会所等で、直接その用に供する固定資産 全額  
個人及び法人が所有する固定資産であって、無償で集会所等の公共施設に供しているもの 全額 使用貸借契約書の写し
賦課期日後に一定の非課税規定に該当することとなった固定資産(詳しくはぺージ下段の関連情報リンク「賦課期日後に一定の非課税規定に該当することとなった固定資産の減免について」を確認してください。) 全額
  • 事業認可書等の写し
  • 無償で貸与している場合は使用貸借契約書の写し
災害により流失、崩壊又は焼失等の損害を受け、使用不能又は復旧不能となった固定資産(土地)
事由 減免割合
被害面積が当該土地の80%以上 全額
被害面積が当該土地の60%以上80%未満 80%
被害面積が当該土地の40%以上60%未満 60%
被害面積が当該土地の20%以上40%未満 40%
災害により流失、崩壊又は焼失等の損害を受け、使用不能又は復旧不能となった固定資産(家屋及び償却資産)
事由 減免割合
焼失等により家屋の原形をとどめないとき 全額
大修理を必要とする場合等で当該家屋の価格の60%以上の価値を減じた時 80%
居住又は使用の目的を著しく損じた場合等で40%以上60%未満の価値を減じた時 60%
居住又は使用の目的を損じた場合等で20%以上40%未満の価値を減じた時 40%

必要書類⇒り災証明書及び損害による保険金又は損害賠償金等の補てんされる金額の有無の申告書

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税土地係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-2560
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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