大学生年代の多子加算手続き(児童手当)

更新日:2026年03月26日

令和6年10月の制度改正により、大学生年代の子(18歳年度末以降から22歳年度末までの間にある子)を含め、上から数えて3人目以降の子の児童手当に多子加算が適用されるようになりました。

 

多子加算の適用を受けている方のうち、以下に該当するお子様を卒業後も引き続き養育し、生活費の仕送りなどの経済的な負担を行う場合は、改めて多子加算継続のための手続きが必要です。

〇高校等を卒業する子(18歳になって年度末を迎える子)

〇専門学校や短期大学等を卒業する子(22歳になる年度の到来前に学校を卒業予定の子)

手続きを行わない場合は、4月以降の手当に多子加算は適用されませんのでご注意ください。

3月中旬に申請案内を発送します

多子加算の適用を受けることができる見込みの方へ、手続きの案内を送付します。

期限までに、オンラインフォームまたは窓口等で手続きしてください。

申請方法

オンラインでの手続き

申請フォーム

※「那須塩原市どこでも窓口」の登録・ログインが必要です。

※手続きの最後に申請者の本人確認を行うため、申請者のマイナンバーカードが必要になります。また、パソコンから申請する場合はリーダーライタが必要です。

窓口または郵送での手続き

提出書類

1.児童手当額改定認定請求書 申請書(PDFファイル:438.6KB)

2.監護相当・生計費の負担についての確認書 確認書(PDFファイル:416.4KB)

  • 高校等を卒業する子(18歳になって年度末を迎える子)がいる方は、1および2の書類を提出してください。
  • 専門学校や短期大学等を卒業する子(22歳になる年度の到来前に学校を卒業予定の子)がいる方は、2の書類を提出してください。
提出場所

本庁舎及び西那須野庁舎の子育て支援課窓口、塩原庁舎窓口、箒根出張所窓口

申請期限

令和8年4月16日(木曜日)

よくある質問

Q1.「多子加算」とは何ですか。

A1.「多子加算」とは、受給者が大学生年代までの子(0歳から22歳年度末までの子)を3人以上監護しており、生計費の負担がある場合に、第3子以降の手当額を30,000円に増額するものです。多子加算を受けるためには、「児童手当額改定認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、大学生年代の子の監護状況について申し立てる必要があります。(状況によって、生計費の負担が分かるものの提出をお願いすることがあります。)

Q2.「監護」(または「監護相当」)や「生計費の負担」とは、どのような状況をいいますか。

A2.「監護」(または「監護相当」)とは、子に対し、日常生活の世話をしている(別居の場合は、定期的な面会をしている)状態をいいます。

「生計費の負担」とは、子の学費や生活費(食費、家賃等)の一部を負担している、仕送り等の援助をしている状態をいいます。

Q3.大学生年代までの子が3人未満の場合でも、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか。

A3.3人未満の場合は、多子加算の対象とならず手当額に影響がないため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。

Q4.子が卒業後、住所を分ける場合や別世帯になる場合でも、多子加算の対象となりますか。

A4.子に対して、引き続き監護相当であり、かつ生計費の負担を行う場合は対象となります。(状況によっては、生計費の負担が分かるものの提出をお願いすることがあります。)

Q5.多子加算継続手続きを行ったにも関わらず、手当額が減額されました。どうしてですか。

A5.18歳の子が支給対象児童ではなくなったからです。0歳から18歳年度末までの子が「支給対象児童」として児童手当が支給され、大学生年代の子は「算定児童」として児童の数にカウントされるのみになります。

多子加算説明図

ご注意ください!

手続きの案内が送付されますが、全員が対象になるとは限りません。卒業後も引き続き養育し、生活費の仕送りなどの経済的な負担を行う方のみお手続きください。

大学生年代の子を養育していない事実が遅れて判明した場合、養育しなくなった時点まで遡って多子加算が適用されなくなり、児童手当を返還しなければなりません。

「大学生年代の子が就職したり一人暮らしを始めたりして、自立して生計を営むことになった。」「大学生年代の子のみ生活保護を受給するようになった。」など、養育状況が変わったときは、早めに子育て支援課までご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課 給付係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-46-5533
ファックス番号:0287-37-9156
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