ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2025年04月01日

書かずに申請できます

申請書を書かずに手続きができるシステムを導入しています。  

システムの操作を職員がお手伝いしますので、職員へお声がけください。     

<申請に必要なもの>

  • 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード
  • (すでに資格をお持ちの方)受給資格者証

ひとり親家庭医療費助成制度のご案内

母子家庭または父子家庭の保護者、両親がいない児童を養育し、かつ配偶者のいない養育者、または配偶者が重度の障害の状態にあり、かつ児童を養育している保護者に対して、通院や入院をした時の保険診療自己負担額の医療費を助成する制度です。

  • (注1)「児童」とは、18歳以下の者をいいます。
  • (注2)18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までお子さんは、こども医療費助成の対象です。

対象となる保護者

医療費の助成を受けるには、次の条件が必要です。(毎年、所得調査による制限があります)

  1. 那須塩原市民であること。(ただし、当市の国民健康保険に加入の方で、病院等に入院または施設に入所するために住所を他市町村に移した方も特例で対象になります)
  2. 健康保険組合や共済組合等の公的医療保険に加入していること。
  3. 母子家庭または父子家庭の保護者、両親がいない児童を養育し、かつ配偶者のいない養育者、または配偶者が重度の障害の状態にあり、かつ児童を養育している保護者。
    (参考)ひとり親の要件は、離婚、未婚、死亡、生死不明、遺棄、拘禁、障害者、保護命令
  4. 他の公費負担制度を受けていないこと。

(注)所得の確認をする必要があるため、収入の有無にかかわらず所得の申告をしてください。

所得制限限度額表

所得制限があります。下記の表を参照してください。

所得制限限度額表(令和6年11月から)
扶養親族等の人数 受給資格者 配偶者、扶養義務者
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円

(注)扶養義務者とは、受給資格者と同居する父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫をいいます。

(注)限度額の加算、控除等についてはお問い合わせください。

受給期間

開始

  • 資格が生じた日(離婚日等)、受給資格者証交付申請書を提出した月の初日、親と子の加入している公的医療保険情報が同一(擬主は可)となった日のいずれか遅い日。
  • 転入者で、従前住所地で受給していた場合は転入した日。

終了

年齢による喪失
  • 児童:18歳到達後の最初の3月31日まで。
  • 受給資格者:すべての児童が18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで。
事由による喪失

以下に記載する「喪失」の事由が発生した日。(婚姻日、転出日等)

受給資格の登録、変更、再交付、喪失

新規登録

上記に該当した場合は、受給資格登録の申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。

(注)受給資格者証の交付は、申請日から日数を要します。

申請に必要なもの

  • 助成対象者(保護者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 助成対象者全員分の加入している公的医療保険情報が確認できるもの
  • 同意書
  • 振込先情報が分かるもの(保護者名義のもの)

変更(郵送、オンライン手続可)

受給資格者証の内容(公的医療保険情報等)が変更になった場合は、内容等変更届を提出してください。

窓口で申請する場合に必要なもの

  • 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード
  • 助成対象者全員分の加入している公的医療保険情報が確認できるもの
  • 受給資格者証

郵送で申請する場合に同封するもの

  • ひとり親家庭医療費受給資格者内容等変更届
  • 助成対象者全員分の加入している公的医療保険情報が確認できるもの(コピー)
  • 受給資格者証
  • 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて110円切手を貼った長形3号程度のもの。)

オンライン申請

詳細はこちら。

再発行(郵送、オンライン手続可)

受給資格者証の破損・亡失した場合には、再交付申請をして、受給資格者証の交付を受けてください。

窓口で申請する場合に必要なもの

受給資格者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

郵送で申請する場合に同封するもの

  • ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書
  • 受給資格者の本人確認ができるもののコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 返信用封筒(届出人の住所・氏名を書いて110円切手を貼った長形3号程度のもの。)

オンライン申請

詳細はこちら。

喪失

次の事由に該当した場合は、資格喪失の届出が必要です。

  1. 受給資格者が婚姻したとき。(婚姻の届出をしていないが、生活を共にしている等事実上の婚姻関係にある場合を含む)
  2. 児童と受給資格者が異なる公的医療保険に加入したとき。
  3. 児童が受給資格者以外の人に養育されるようになったとき。
  4. 児童が児童福祉施設等(保育所を除く)に入所したり、里親に委託されたとき。

(注)上記の事由が発生しているにもかかわらず、届出をしないまま助成を受けた場合は、助成金を返還していただきます。

詳しくは、市役所子育て支援課給付係(西那須野庁舎)(電話番号0287-46-5533)に問い合わせてください。

受給資格者証の更新について

受給資格者証の有効期限は10月末日までです。毎年8月中に必ず更新手続きを行ってください。

医療費の助成

助成される医療費

医科、歯科、調剤などの「保険診療自己負担額」を助成します。
※入院の食事代や部屋代等については助成対象外です。

申請書の記入

  • 助成申請書の申請者記入欄を記入し、領収書(原則、原本)を添付して提出してください。
  • 申請書は受診者ごとに1枚ご用意ください。
  • 1枚の申請書に、複数の医療機関等の領収書を添付できます。
  • 領収書に氏名、保険点数、又は保険診療金額、入院・外来の別、負担割合の記載が無い場合は、助成申請書の医療機関等記入欄に保険点数の証明をもらってください。(証明を受けられるのは、受診月の翌月10日以降です。)医療機関等で保険点数の証明をもらう場合は、医療機関ごとに1枚の申請書が必要です。

(注)医療費助成の申請に、原則領収書の原本が必要です。給付金申請等で原本が必要な場合は、ご自分でコピーをとり、原本と一緒にお持ちください。照合してから原本をお返しします。なお、医療費助成を受けたものは、確定申告の対象にはなりませんのでご注意ください。

申請期間

 申請書の提出は、受診月の翌月から1年以内です。
(例)当該年4月受診分の場合は、5月から申請可能で、申請期限は翌年4月末まで。

振込

医療費の支払いは、助成申請書を提出した翌月末日に指定の口座に振り込みます。(振込日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の平日。)

また、振込口座を変更する場合には、変更届を提出してください。

(注)振込通知は送付しませんので、通帳で確認してください。

(注)高額療養費や付加給付金等の確認のため振込に2~3ヶ月ほどかかる場合があります。

申請に必要なもの

窓口で申請する場合

  • 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カード
  • 領収書(原則、原本)
  • 受給資格者証

郵送で申請する場合

  • 領収書(原則、原本)
  • ひとり親家庭医療費助成申請書

オンライン申請

詳細はこちら。

高額療養費に該当したとき

医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費が各健康保険組合等から支払われますので、その分を差し引いて医療費を助成します。

社会保険にご加入の方が高額療養費に該当した場合は、「高額療養費支給決定通知書」の添付が必要です。

自己負担限度額(月額)

この額を超えた分が高額療養費として支払われます。

平成27年1月改正

  • (ア)基礎控除後の所得が901万円を超える世帯:252,600円+〔(総医療費-842,000円)×1%〕
  • (イ)基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯:167,400円+〔(総医療費-558,000円)×1%〕
  • (ウ)基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯:80,100円+〔(総医療費-267,000円)×1%〕
  • (エ)基礎控除後の所得が210万円以下の世帯(市町村民税非課税世帯を除く):57,600円
  • (オ)市町村民税非課税世帯:35,400円

附加給付金等がある場合

保険診療の自己負担額が一定額以上になると、附加給付金等が支給される健康保険組合や共済組合があります。この支給を受けた場合は、高額療養費と同様に、医療費の助成額から差し引きますので、支給額がわかる支給決定通知書等を添付して助成申請してください。

届出先

  • 子育て支援課給付係(西那須野庁舎)
  • 子育て支援課(本庁舎)
  • 箒根出張所
  • 塩原庁舎

郵送先

  • 郵便番号:〒329-2792
  • 住所:那須塩原市あたご町2番3号
  • 宛先:市役所子育て支援課給付係

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課 給付係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-46-5533
ファックス番号:0287-37-9156
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