民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、 親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
改正の概要(親権・養育費・親子交流に関する主なもの)
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらずこどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人とも親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
養育費の支払確保に向けた見直し
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
法務省及びこども家庭庁作成パンフレット・動画
こどもの未来のための新しいルール 親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント(こども家庭庁作成リーフレット)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~(法務省作成動画(YouTube))
詳しくは、法務省及びこども家庭庁のホームページをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て相談課 発達支援・ひとり親係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-46-5538
ファックス番号:0287-38-1515




更新日:2026年01月26日