旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族の方へ

更新日:2026年02月02日

平成31(2019)年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)」が成立し、公布・施行されました。

旧優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々、そのことをご存知のご家族、関係者の方々は、県の相談窓口にご相談ください。対象となる方に補償金等を支給します。

注意 問合せ窓口は市役所ではなく、栃木県旧優生保護法関係相談窓口になります。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て相談課 母子保健係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-38-1356
ファックス番号:0287-38-1515

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