旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族の方へ
令和7(2025)年1月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方とご家族は、県の相談窓口にご相談ください。対象となる方に補償金等を支給します。
注意 問合せ窓口は市役所ではなく、栃木県旧優生保護法関係相談窓口になります。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て相談課 母子保健係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-38-1356
ファックス番号:0287-38-1515
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更新日:2026年09月25日