成年後見制度とは?
制度の概要
認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。
段階 | 判断能力の度合い |
同意又は取り消すことが できる行為(注1) |
代理でできる行為 |
---|---|---|---|
後見 |
判断能力が常に欠けている状態の方 |
原則としてすべての法律行為 |
原則としてすべての法律行為 |
保佐 |
判断能力が著しく不十分の方 | 借金、相続の承認など、民法13条第1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 |
申立てにより裁判所が定める行為 |
補助 |
判断能力が不十分の方 | 申立てにより裁判所が定める行為(注2) |
申立てにより裁判所が定める行為 |
(注1)成年後見人が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
(注2)民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
申立てをすることができる方は、ご本人、配偶者、四親等内の親族などです。その他に市町村長が申し立てることもできます。
任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされていますので、その手続きや費用については、最寄りの公証役場におたずねください。
ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続を申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者(任意後見人となる方)です。
もっと詳しく知りたいときは
相談窓口のご案内
・那須塩原市役所 保健福祉部 高齢福祉課
📞電話番号:0287-62-7327(地域支援係)
土・日・祝を除く平日朝8時30分~夕方5時15分
(毎週水曜日は~夜7時)
・宇都宮家庭裁判所 大田原支部
📞電話番号:0287-22-2112
・権利擁護センターぱあとなあ・とちぎ
📞電話番号:028-623-0810
・公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート とちぎ支部
📞電話番号:028-632-9420
📞電話番号:028-622-2008
那須塩原市参考情報
成年後見制度の利用を促進するため、那須塩原市が策定した基本計画です。
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートとちぎ支部による、成年後見制度についての相談会です。日程や時間に限りはありますが、御利用をお考えの方はまず社会福祉課 障害福祉係(📞0287-62-7026)に御連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 地域支援係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7327
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2023年10月02日