介護保険の要介護認定申請中に亡くなられた場合

更新日:2023年08月16日

新規申請・区分変更申請の場合

  • 亡くなられるまでの間に認定調査が完了している場合は、主治医意見書の提出を受けた上で、認定手続きを継続します。認定審査後は、亡くなられた方には介護保険被保険者証を交付しませんが、認定結果通知書及び介護保険被保険者証の写しを送付します。新規申請の場合は、介護保険負担割合証の写しも送付します。
  • 亡くなられるまでの間に認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため認定申請を却下します。

更新申請の場合

  • 更新前の認定有効期間中に亡くなられた場合は、認定調査実施の有無に関わらず認定申請を却下します。
  • 更新前の認定有効期間後に亡くなられた場合で、認定調査が完了しているときは、「新規申請・区分変更申請の場合」と同様の対応となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護認定係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7113
ファックス番号:0287-63-8911

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