高額介護(介護予防)サービス費
高額介護サービス費
介護サービスの1か月の利用者負担額(1割から3割)の合計額が、下記「高額介護サービス費が支給される自己負担の上限額」を超える場合に、その超えた金額が「高額介護サービス費」として支給されます。
支給申請書の提出については、初回のみの申請とし、次回からは初回申請時の指定口座に振り込まれます。なお、対象となった方には、市からご案内と申請書を送付いたします。
(注)負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位・個人単位で設定されています。
(注)福祉用具購入費・住宅改修費、施設での食費・居住費・日常生活費等は、利用者負担額に含まれません。
所得区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 |
---|---|---|
年収約1,160万円以上の方 | 140,100円 | 140,100円 |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円 | 93,000円 |
年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円 | 44,400円 |
上記以外の市民税課税世帯の方 | 44,400円 | 44,400円 |
市民税非課税世帯で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 |
市民税非課税世帯で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 |
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 |
生活保護受給者の方等 | 15,000円 | 15,000円 |
<那須塩原市高額介護サービス等資金貸付事業>
本市では、高額介護(予防)サービス費の支給対象者で、介護(予防)サービス利用料の支払が困難な方に対して、高額介護(予防)サービス費が支給されるまでの間、無利子で、高額介護(予防)サービス費相当額の貸付を行っています。
貸付は、介護保険料に滞納がないこと、などの条件があります。詳しくはお問い合わせください。
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更新日:2024年10月20日