敬老事業補助金に関する質疑応答集
質問1
補助金の交付決定日以降に自治会等が敬老事業の記念品を購入した後に、敬老対象者の死亡や転出等の異動があった場合、その購入費用は補助金の対象になるのか。
回答
補助金の対象になります。
ただし、購入の発注前に市から死亡や転居等の異動情報の提供を受けていた場合は対象になりませんので御注意ください。
質問2
サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに入居中の人は、自治会等が実施する敬老事業の補助金の対象になるのか。
回答
補助金の対象になる可能性があります。
サービス付き高齢者向け住宅等の介護施設が敬老事業補助金の申請をしていれば介護施設に対し補助金が交付されますが、介護施設が補助金の申請をしていない場合は、介護施設に入居している人であっても、自治会等が実施する敬老事業の補助金の対象とすることが可能です。
ただし、この場合、介護施設と自治会等において、敬老事業の方法を事前に協議する必要がありますので御注意ください(事前の協議をせずに記念品をお届けする等の対応は絶対にしないでください)。
質問3
住民票を移さずに介護施設に入所している場合は、自治会等が実施する敬老事業の補助金の対象になるのか。
回答
介護施設側がこの補助金を申請しない場合は、自治会の対象(カウントに含めてOK)となります。
二重申請を防ぐため、市では事前に各施設へ「入所者を施設の敬老事業に招待するかどうか」の聞き取り調査を行っています。
【自治会での対応手順】
- 7月13日~17日に、市から各自治会へ「施設側が申請する(自治会から除外していただく)入所者」の情報を提供します。
- その情報に載っていない入所者(=施設で申請しない人)については、そのまま自治会側でカウントして申請してください。
- なお、施設からの急な入退所連絡等で対象者が変わった場合は、市から随時、対象の自治会へ御連絡します。
質問4
敬老会を9月中に実施したいが、近頃の酷暑により、対象者を集めることに危険を感じる場合、実施時期を10月に変更することは可能か。
回答
敬老会の内容等を聞き取らせていただき、個別に判断します。
詳しくは高齢福祉課に御相談ください。
質問5
自治会等に配布される敬老対象者リストについて、自治会側で修正点に気付いた時の対応はどうすればよいか。
回答
必ず高齢福祉課に御連絡ください。
御指摘の修正内容を整理し、関係する他の申請団体(自治会等)がある場合には、市から連絡調整します。
質問6
実績報告における添付書類のうち「領収証」や「レシート」の写しについて、補助金の対象にならないものも敬老事業に関するものであれば提出が必要なのか。
回答
補助金の対象にならない領収証やレシートの写しの提出は不要です。
なお、提出に迷うような領収証等がある場合には、高齢福祉課に御相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7137
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2026年07月06日