新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
那須塩原市国民健康保険の被保険者が新型コロナウィルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
- (注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください.
対象となる被保険者
那須塩原市国民健康保険の被保険者のうち、被用者(給与の支払いを受けている人)であって、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、会社等を休み給与収入が減少した人
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(就労を予定していた日)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した額)の3分の2に日数(支給対象となる日数)を乗じた額
(注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整され、支給されない場合があります。
適用期間
令和2(2020)年1月1日から令和5(2023)年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請方法
- 申請を希望する場合は、問い合わせ先に、必ず事前に電話でお問い合わせください。
- 申請方法のご案内をさせていただきます。
- 市に備え付けてある「傷病手当金支給申請書」に「申請書(被保険者記入用)」「申請書(事業主記入用)」を添付して申請いただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 国保年金課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2023年03月22日