氏名変更したときは?
A回答
被保険者(20歳から60歳の方)の場合、原則お手続きは不要です。
年金受給中の方の場合は、振込先の口座名義の変更と年金証書の差し替えが必要になりますので、その旨のお知らせと年金証書引換届が送付されます。
また、遺族年金や寡婦年金を受給されている方については、氏名変更理由届が加えて送付されます。
詳しいお問合せについては、年金事務所へお問い合わせください。
- 大田原年金事務所
電話番号:0287-22-6311
なお、第2号被保険者(厚生年金に加入している人)、第3号被保険者(厚生年金に加入している配偶者の扶養になっている人)は、厚生年金加入者の勤務先へ届出をしてください。
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更新日:2021年11月30日