社会保険の扶養に入ったときは?
A 回答
市役所への届出は不要です
20歳以上60歳未満の人で、配偶者の社会保険の扶養に入った場合は、第1号被保険者から第3号被保険者へ変更となります。
配偶者以外の社会保険の扶養に入った場合は、第1号被保険者のままで変更ありません。
ただし、国民健康保険を抜ける手続きについては市役所への届出が必要となりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 国保年金課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2021年11月30日