厚生年金(社会保険)を抜けたときは?
A 回答
厚生年金の資格喪失日(離職によるものならば離職日の翌日)時点の年齢が60歳未満であれば、市役所の国民年金担当の窓口で第2号被保険者から第1号被保険者へ変更する届出が必要です。(マイナポータルで電子申請による届け出も可能です。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。)
- 持参するもの
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 厚生年金の資格喪失日または離職日がわかるもの(社会保険等資格喪失証明書、離職票など)
- 身分証(運転免許証など)
ただし、同日で別の勤務先の厚生年金に加入する場合もしくは厚生年金に加入している配偶者の扶養になる場合は市役所への届出は不要です。
また、学生であったり、保険料の支払いが難しい場合には、申請することで保険料が猶予されたり、段階的に免除されることがありますのでご相談ください。
- (注意1)社会保険の任意継続被保険者となる人でも、資格喪失日時点で60歳未満の場合は上記届出が必要です。
- (注意2)国民健康保険に加入する場合で社会保険の被扶養者がいる場合は、離職票ではなく、被扶養者も記載されている社会保険等資格喪失証明書が必要となりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 国保年金課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2024年08月20日