障害基礎年金
年金を受けるためには、受ける資格があっても本人が請求をしなければ支給されません。忘れずに受ける手続きを行ってください。
障害基礎年金が受けられる人
障害基礎年金は、国民年金に加入中に初診日のある病気やケガについて、政令で定められた障害の1級または2級の状態になったときに支給されます。また、日本国内に住所を有しており、老齢基礎年金を請求していなければ、60歳から65歳未満のときに初診がある病気やケガについても該当します。
ただし、障害基礎年金の請求にあたっては、以下のいずれかの保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
障害基礎年金が受けられる要件
- 初診日のある月の前々月までに、保険料を納めた期間と申請免除を承認された期間が3分の2以上あること(初診日後に納付した部分は除きます)
- 2026年4月1日までに初診日がある場合、初診日のある月の前々月までの1年以内に、保険料の滞納がないこと(初診日後に納付した部分は除きます)
20歳になる前に初診日がある病気やケガで障害の状態になった場合
国民年金加入前の20歳より前に初診日があって、政令で定められた障害の状態に該当する場合、20歳になったときに国民年金に加入し、同時に障害基礎年金を請求することができます。
ただし、20歳前の病気やケガにより請求する障害基礎年金については、請求者本人に一定額以上の所得がある場合、全額または2分の1に相当する額の支給停止があります。
支給される年金額
1級障害
1,039,625円
2級障害
831,700円
子の加算
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達した年度末まで。障害のある子の場合は20歳未満)がいる場合、次の額が加算されて支給されます。
加算対象の子が1人・2人
1人につき239,300円
加算対象の子3人目以降
1人につき79,800円
請求先と手続き方法
初診日が第1号被保険者のときまたは20歳より前の(国民年金に加入していない)ときの請求先は市役所の国民年金担当の窓口となります。
請求にあたって、まずは請求のご相談をお願いします。その際、病気・ケガの症状や、初診から現在に至るまでの受診状況等を伺わせていただき、保険料の納付条件や必要な書類を確認し、請求方法をご案内いたします。
初診日が第2号被保険者のとき、または第3号被保険者のとき
請求先は勤務先を管轄する年金事務所または住所地を管轄する年金事務所となります。
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 国保年金課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2025年04月01日