12月より国民健康保険・後期高齢者医療の保険証とマイナンバーカードが一体化します

更新日:2024年12月09日

令和6年12月2日に紙の保険証が廃止されます

今お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで破棄しないでください。

令和6年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナンバーカードの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。

マイナ保険証を持っていない方については、保険証に代わる「資格確認書」が手続き無しで交付され、引き続き医療を受けることができます。

なお、現在お持ちの国民健康保険と後期高齢者の保険証は、12月2日からマイナ保険証(※1)へ移行した後も住所や保険の資格内容に変更がなければ、有効期限までご利用できますので、破棄しないでください。

(※1)マイナ保険証・・・保険証利用登録がされているマイナンバーカードのこと

12月2日以降の対応について

【マイナ保険証を持っている方】

マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)をお持ちの方へは、有効期限(原則令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。

【マイナ保険証を持っていない方】

発行済み健康保険証の有効期限(原則令和7年7月31日)が切れる前に、「資格確認書」を交付します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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