建築物等に関する完了検査
完了検査は事前に電話予約をお願いします。
完了検査申請書については、完了検査日の2日前までに提出してください。2日前までに完了申請書の提出がなかった場合は、完了検査の予約は、取消しとなります。
完了検査については、建築基準法第7条第2項の規定により、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように申請することとなっていますので、工事完了前には申請しないようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年06月10日