建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル法手続の概要
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)に基づき、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規模以上の工事の発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までの届出をしなければなりません。
対象建設工事の規模
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額:1億円以上 |
建築物以外のものに係る解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額:500万円以上 |
届出に必要な書類
届出書、別表(1から3)のうち該当するもの、案内図、設計図又は写真、工程表
(注)令和3年4月1日から建設リサイクル法届出書が、次のとおり変更になりました。
様式
建設リサイクル法届出書様式 (Excelファイル: 163.0KB)
届出書(別記様式第1号) (PDFファイル: 163.6KB)
別表1建築物に係る解体工事 (PDFファイル: 175.0KB)
別表2建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) (PDFファイル: 167.5KB)
別表3建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) (PDFファイル: 173.5KB)
変更届出書(別記様式第2号) (PDFファイル: 166.7KB)
変更別表1建築物に係る解体工事 (PDFファイル: 180.4KB)
変更別表2建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) (PDFファイル: 171.3KB)
変更別表3建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) (PDFファイル: 177.8KB)
届出期限
工事着手の7日前(土曜、日曜、祝日を含む)までに建築指導課窓口に提出してください。(例)6月8日が着手日の場合、6月1日が届出期限です。
日付 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 |
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期限前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | 着手日 |
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更新日:2021年11月30日