建蔽率の緩和について
建築基準法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次のとおりです。
次に該当する敷地の建蔽率は、同条第1項で定める数値に10分の1を加えた数値になります。
- 建築基準法第42条に規定する道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
- 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、上記1.に準ずると認められるもの
その他の建築規制等について
ホームページ上で、那須塩原市建築規制等一覧の閲覧が可能です。参考としてご確認ください。
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更新日:2023年05月15日