日影規制の規制内容について

更新日:2023年05月15日

建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)により栃木県が条例で指定し、那須塩原市内で適用される日影規制は以下のとおりです。

日影規制
対象区域 対象となる建築物の規模 平均地盤面からの高さ 敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間 敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
軒の高さが7メートルを超える建築物、又は地階を除く階数が3以上の建築物 1.5メートル 3時間 2時間
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
高さが10メートルを超える建築物 4メートル 4時間 2.5時間
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 用途地域の指定のない区域
高さが10メートルを超える建築物 4メートル 5時間 3時間

その他の建築規制等について

ホームページ上で、那須塩原市建築規制等一覧の閲覧が可能です。参考としてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築指導課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7169
ファックス番号:0287-62-7184

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