日影規制の規制内容について
建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)により栃木県が条例で指定し、那須塩原市内で適用される日影規制は以下のとおりです。
対象区域 | 対象となる建築物の規模 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間 | 敷地境界からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間 |
---|---|---|---|---|
|
軒の高さが7メートルを超える建築物、又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5メートル | 3時間 | 2時間 |
|
高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | 4時間 | 2.5時間 |
|
高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | 5時間 | 3時間 |
その他の建築規制等について
ホームページ上で、那須塩原市建築規制等一覧の閲覧が可能です。参考としてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年05月15日