コンテナを利用した建築物の取扱いについて

更新日:2021年11月30日

コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の実態から、建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」に該当するため、新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には建築基準法に基づく建築確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。

確認申請の審査では、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満たしているか確認します。

また、用途地域内の建築制限により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできません。

今後、コンテナを利用した建築物の設置を検討される際は、建築指導課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築指導課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7169
ファックス番号:0287-62-7184

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