仮設建築物の許可について

更新日:2021年11月30日

仮設建築物とは、建築基準法第85条第5項(仮設建築物の許可)により安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に、期間を定めて一時的に設置される建築物をいいます。確認申請の前に仮設許可申請が必要となります。また、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断するうえで、個別に対応を求める場合がありますので事前に窓口までご相談ください。

許可基準

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築指導課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7169
ファックス番号:0287-62-7184

お問い合わせはこちら
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?