垂直積雪量について
建築基準法施行令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、次の表のとおりです。
区域 | 垂直積雪量 |
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関谷、金沢、宇都野、下大貫、上大貫、高阿津、下田野、遅野沢、蟇沼、折戸、上横林、横林及び接骨木の区域 | 50センチメートル |
板室、塩原、中塩原及び上塩原の区域 | 60センチメートル |
湯本塩原の区域 | 100センチメートル |
その他の区域 | 40センチメートル |
その他の建築規制等について
ホームページ上で、那須塩原市建築規制等一覧の閲覧が可能です。参考としてご確認ください。
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更新日:2023年05月15日