垂直積雪量について

更新日:2023年05月15日

建築基準法施行令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、次の表のとおりです。

垂直積雪量
区域 垂直積雪量
関谷、金沢、宇都野、下大貫、上大貫、高阿津、下田野、遅野沢、蟇沼、折戸、上横林、横林及び接骨木の区域 50センチメートル
板室、塩原、中塩原及び上塩原の区域 60センチメートル
湯本塩原の区域 100センチメートル
その他の区域 40センチメートル

その他の建築規制等について

ホームページ上で、那須塩原市建築規制等一覧の閲覧が可能です。参考としてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築指導課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7169
ファックス番号:0287-62-7184

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