下請負の契約予定額による資格要件の緩和措置について
条件付き一般競争入札の入札公告において、「特定建設業の許可」や「監理技術者の配置」を資格要件とすることがありますが、一定の場合にこれらの要件を緩和する措置を次のとおり定めたので、お知らせします。
緩和する資格要件と緩和の内容
- 建設業法第3条に基づく特定建設業の許可を有している者であること。
→特定建設業の許可に代えて一般建設業の許可とすること。 - 建設業法の規定に基づき監理技術者を本工事に配置できること。
→監理技術者の配置に代えて主任技術者の配置とすること。
緩和措置を受けることができる者
落札候補者となった工事案件について、施工に当たり4,500万円(建築一式工事にあっては、7,000万円)以上の下請負契約を行わない者であって、下請負に係る申出書(別紙)を提出したもの
手続
- 下請負に係る申出書(別紙)に必要事項を記入のうえ、落札候補者となった工事案件の担当課に承諾を受ける。
- 事後審査の資格確認書類の提出の際に、担当課の承諾を受けた下請負に係る申出書を添付する。
その他
- この緩和措置は、平成27年7月22日以降に公告する工事案件から当分の間適用する。
- 特定建設工事共同企業体対象工事及びこれに準ずる規模を有するものとして入札公告において明示した工事については緩和措置の対象としない。
- 緩和措置を受けた工事については、中間検査の対象とする。
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更新日:2023年01月04日