建設業法第20条の2第2項に基づく工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

更新日:2025年01月06日

建設業法の改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の著しい減少、資材価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(※)が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項)
那須塩原市が行う公共工事について、受注者が発注者(市)に対して当該通知を行う場合の様式を次のとおり定めましたのでお知らせします。

(※)国土交通省令で定める事象

  1. 主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)
  2. 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)

入札の落札者は、これらの事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、次の様式による通知書を本市に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課 契約係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7114
ファックス番号:0287-62-7184

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