若者の除毛剤によるトラブルに注意!
15歳~19歳男性の除毛剤等に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。商品・サービス別相談件数は、令和元年、令和2年ともに除毛剤がトップとなっています。令和元年と令和2年の総相談件数は、同年代の女性の総相談件数の5倍以上となっています。
危害内容については、皮膚障害がほとんどを占めており、下記のようなトラブル事例となっています。
主な事故事例
【事例1】使ってはいけない顔に使用
インターネット通販で購入した除毛クリームを使ったところ、顔や腕に 発疹ができた。 (令和3年2月、 医者にかからず、20 歳代 )
【事例2】敏感肌用だが肌に合わない
「敏感肌用」と書かれた除毛クリームを使用したら赤い発疹が広がり、腫れてしまった。(令和3年7月、 医者にかからず、20 歳代 )
【事例3】お試しのつもりで
お試しの除毛スプレーを購入し、足などに使ったら肌が赤くなり皮膚が剥がれた。 販売店は定期購入と言うが2回目以降は解約希望 。 (平成 29 年6月、医者 にかからず、 20 歳代 )
【事例4】差額を請求された
動画サイトの広告で除毛剤のお試し980円を注文した。定期購入だった。肌荒れし解約希望したが2回目の差額を請求をされた。(令和2年9月、医者にかからず、20歳代)
【事例5】医師から除毛剤が原因と言われたが解約できない
通販で除毛クリームを購入し背中に塗ったら発疹が出た。医師から除毛剤が原因と言われ販売会社に伝えたが解約に応じず送付が続いた。(令和2年6月、治療1週間未満、20歳代)
【事例6】販売会社と電話が繋がらない
中学生の息子がスマホで除毛クリームを申し込んだら定期購入だった。使用後かぶれたので解約をしたいが販売会社と電話が繋がらない。(平成30年9月、傷病の程度不明、10歳代)
【事例7】縛りのある契約
SNSを見て買った除毛クリームが定期購入だった。使用すると発疹が出るので解約を申し出ると、5回購入が条件だと断られた。(令和3年5月、医者にかからず、20歳代)
注意ポイント
- 除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないことなど用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう。
- まずは、1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう。
- 肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう。
- 通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など契約内容を必ず確認しましょう。
- 異常が生じた場合や定期購入の解約などに困った場合は消費生活センター等に相談してください。
那須塩原市消費生活センター(0287-63-7900)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2022年06月07日