巧妙化する定期購入のトラブル

実際にあった相談事例
・「1回限り」のはずが定期購入に:スマートフォンの広告で「1回限り2980円」の化粧クリームを注文し代金を支払ったが、2回目の商品が届き、定期購入になっていることに気づいた。
・「定期縛りなし」と勧めていた石鹸を購入する際にクーポンを使ったところ定期購入に:SNSでインフルエンサーが「定期縛りなし」と勧めていた石鹸を申し込んだところ、スペシャルクーポンが表示された。クーポンを利用するつもりはなかったが、「クーポンを利用する」というボタンしかなく、やむなく押したら注文確認画面になり、注文を確定するボタンを押してしまった。
注文後、届いたメールには4回の縛りがあって総額約2万5000円になると書いてあった。1回限り770円で申し込むつもりだったが、キャンセルを申し出ると、初回キャンセルの場合は定額との差額を支払う必要があると言われた。
・SNSの広告を見てしわ改善クリームを注文したが、洗顔クリームの定期コースを追加注文したことになっていた:SNSの広告から「定期縛りなし」のシワ改善クリームをクレジットカード払いで注文した。
その後、画面に表示された洗顔クリームの追加案内をタップした記憶はないが、直後に「洗顔クリームの定期コースが申し込まれた」という契約変更メールが届いた。
業者からは「変更やキャンセルは注文後3時間以内。商品は明日発送する」と言われた。
消費者へのアドバイス
・「定期縛りなし」という記載があっても定期購入の契約かもしれません
全国消費生活センターには「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が注文したところ、実は解約しない限り継続的に商品が届く定期購入の契約だったという相談が寄せられています。
「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定のない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性があります。
・契約条件等を確認し、納得した状態で商品を購入しましょう
購入する際、「さらにお得」「今だけ使えるクーポン」などが表示され、より高額な商品を勧められたり、関連商品の追加購入を案内されたりするケースもあります。
購入する際には、「お得」「今だけ」などに惑わされず、広告表示だけではなく、契約条件も細かく確認し、本当にその商品・数量・コースが必要かどうかをしっかりと検討したうえで、十分納得してから購入しましょう。
・注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
SNS等の広告内容だけで判断するのではなく、注文する際に必ず「最終確認画面(契約の申し込みが完了することとなる画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約条件を確認しましょう。
上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示をし、そのために誤認して申し込みをした場合には、当該申込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。
・契約条件に関する記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう
「いつでも解約できる」つもりが、いつの間にか「最低購入回数の指定のある契約(〇回受け取るまで解約できない)」に誘導されている場合もあります。
表示は最後までよく確認し、最終確認画面を含め、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。また、事業者からのメール等もあわせて保存しておいてください。
・不安に思った場合、トラブルが生じた場合は、すぐ最寄りの消費生活センターへ相談。(那須塩原市消費生活センター 0287-63-7900)
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更新日:2026年06月01日