分電盤の点検商法

更新日:2025年04月30日

分電盤の点検商法

内容

   電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。分電盤を点検してすぐに「これは古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われた。今までトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、信用して約15万円の交換工事の契約を結び、前金を支払った。しかし、後からよく考えると高額ではないかと思う。工事を中止してほしい。(80歳代)

ひとこと助言

  • 分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
  • 分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
  • 分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社等に相談しましょう。
  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(那須塩原市消費生活センター 0287-63-7900)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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