「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!
事例
「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできる。クーリング・オフしたい。(70歳代)
ひとこと助言
- 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。
- 勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。
- 損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。嘘の理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。
- 契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、早めに消費生活センター等にご相談ください。
那須塩原市消費生活センター(0287-63-7900)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2023年06月26日