道路交通法の改正
自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の適用(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日以降、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)による取締りが行われます。
交通反則通告制度とは、運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴を提起されない制度です。
警察庁ホームページ「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」
自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)、酒気帯び運転の罰則整備(令和6年11月1日施行)
自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)に対する罰則
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
【自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合】
6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
【自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合】
1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転に関する罰則
これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
【酒気帯び運転】
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
【自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合】
自転車の提供者に3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
【自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合】
酒類の提供者に2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
【自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合】
同乗者に2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

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更新日:2025年09月01日