令和6年度の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の改正

更新日:2024年04月01日

国民健康保険税の改正内容

課税限度額の改正

課税限度額とは、保険税負担額に一定の限度を設ける制度です。

課税限度額改正内容
  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
改正前 65万円 20万円 17万円
改正後 変更なし 22万円 変更なし

 

軽減判定基準額の改正

軽減判定所得とは世帯合計所得金額のことであり、保険税を軽減する際の判断材料となります。また、軽減判定基準額は下記の計算式により定められます。

なお、軽減がかかるのは国民健康保険税のうち均等割額と平等割額の部分となります。

7割軽減
  世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
  改正前   43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
改正後 変更なし
5割軽減
                    世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
改正前

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+29万円×(被保険者数及び特定同一世帯の所属者数)以下

    改正後     

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+29.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯の所属者数)以下

2割軽減
                    世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
     改正前    

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+53.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯の所属者数)以下

     改正後    

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+54.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯の所属者数)以下

(注)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人。

特定同一世帯の所属者とは、世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保を脱退した人。

後期高齢者医療保険料の改正内容

保険料率等の改正

保険料率は、高齢化や医療技術の進歩などの影響による1人当たりの医療費の増加に対応するため、2年に一度見直されます。

保険料は、所得に応じて負担する所得割額と被保険者全員が等しく負担する均等割額の合計額となり、個人ごとに計算されます。賦課限度額とは、賦課される保険料(年額)の上限額のことです。

令和6・7年度の保険料率など
  令和4・5年度 令和6・7年度
所得割率 8.54% 8.84%
均等割額 43,200円 45,600円
賦課限度額 66万円 80万円

 

・令和6年度は、以下のとおり激変緩和措置が講じられます。

所得割率…基礎控除後の総所得等が58万円を超えない方は8.54%となります。

賦課限度額…令和5年度末(令和6年3月31日)以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と、障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、73万円となります。

軽減判定基準額の改正

軽減判定所得とは世帯合計所得金額のことであり、保険料を軽減する際の判断材料となります。また軽減判定基準額は下記の計算式により定められます。

なお軽減がかかるのは後期高齢者医療保険料のうち均等割額の部分となります。

7割軽減
  世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
改正前 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
改正後 変更なし
5割軽減
  世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
    改正前      43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29万円×被保険者数)以下
    改正後      43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29.5万円×被保険者数)以下
2割軽減
  世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
     改正前     43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(53.5万円×被保険者数)以下
     改正後     43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(54.5万円×被保険者数)以下

介護保険料の改正内容

保険料段階判定の改正

65歳以上の方の保険料額は、那須塩原市で令和6~8年度に必要な介護保険事業の総費用から算出された「基準額」を基に、原則としてその方の世帯の所得に応じて、以下の段階判定に基づき決められます。

介護保険料段階判定
保険料段階 対象 基準額×調整率 段階別の保険料(年額)
第1段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.3 19,400円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.35 22,600円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 基準額×0.65 42,100円
第4段階 世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 58,300円
第5段階 世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 基準額 64,800円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.1 71,200円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.2 77,700円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.3 84,200円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.5 97,200円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.65 106,900円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×1.75 113,400円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×1.9 123,100円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方 基準額×2.0 129,600円
第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方 基準額×2.25 145,800円

※改正前は全12段階での判定でしたが、改正後は全14段階の判定となっており、より世帯の所得状況に沿った段階判定となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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