市たばこ税

更新日:2026年02月05日

市たばこ税とは

市たばこ税は、たばこの数量(本数)に応じて税額が算出される税で、国の「たばこ税・たばこ特別税」、県の「県たばこ税」などとともに、地域の発展に役立てられます。

納税義務者

たばこ製造業者・卸売り販売業者・特定販売業者(輸入業者)などを通じて納められます。しかし、たばこの購入代金に、市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。

税率

売り渡し本数1,000本につき6,552円

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。
 加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」と「スティック型以外の加熱式たばこ」に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。
 その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は1本の重量、「スティック型以外の加熱式たばこ」は1箱の重量に基づき、最低課税の仕組みが導入されました。

詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(国税庁ホームページ)(外部リンク)

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(国税庁ホームページ)(外部リンク)

手持品課税について

たばこ税関係法令の改正により、令和3(2021)年10月1日に製造たばこに係るたばこ税の税率が引上げられます。

引上げに伴い、10月1日の午前0時現在で、製造たばこ販売のため合計2万本以上所持しているたばこ販売業者に対し、たばこ税の「手持品課税」が行われます。

対象となるたばこ販売業者の方は、11月1日(月曜日)までに「たばこ税等の手持品課税申告書」を税務署に提出し、申告した税額を翌年3月31日(木曜日)までに納付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 税制係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7179
ファックス番号:0287-62-7221

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