新基準原動機付自転車について

更新日:2025年09月09日

新基準原動機付自転車について

  令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kW以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

新基準原動機付自転車とは

 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御した原動機付自転車のこと。

 総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。

税額(年)

  2,000円(年税) 

※軽自動車(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)について

  総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(50cc相当)の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加えて「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

  新基準原動機付自転車を登録する場合、排気量及び最高出力がわかるもの(販売証明書や譲渡証明書等)をお持ちください。

その他

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。  

速度制限や二段階右折、二人乗りは禁止となりますのでご注意ください。

新基準原付ポスター

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 税制係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7179
ファックス番号:0287-62-7221

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